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【相続】自筆証書遺言書保管制度について 更新:2021年11月12日(金)
令和2年7月から自筆遺言書保管制度が開始されています。
遺言は相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段の一つとされています。そして、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成することができ、手軽で自由度の高いものとなっています。
しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。
この自筆証書遺言のメリットを損なわず、問題点を解消するための方策として、創設されたのが自筆証書遺言書保管制度です。
詳しい内容については『法務省ウェブサイト』をご覧ください。