WeeklyNews【税務(年末調整・法定資料作成)】
WeeklyNews(税務[年末調整・法定資料作成])【BackNumber】
【国税庁】令和4年分年末調整について 更新:2022年10月7日(金)
令和4年分の年末調整の特設ページが公表されました。
今年度は手順に変更点はなく、昨年と同じになります。
今後令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書については、税制改正等に伴い、 様式を変更される予定です。
年末に向けて、事前に確認をされてはいかがでしょうか。
出典:国税庁ホームページ
【国税庁】「令和4年4月源泉所得税の改正」について 更新:2022年5月20日(金)
令和4年度の税制改正により、源泉所得税関係について改正が行われましたのでお知らせいたします。
以下の内容が主な改正点となります。
1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について
2.みなし配当の額の計算方法等について
3.一定の内国法人が支払を受ける配当等について
4.社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際について
5.令和6年1月以降の新NISAやe-taxに対する見直し
詳しい内容につきましては源泉所得税の改正のあらましをご確認ください。
【年末調整】 令和3年度 年末調整の仕方 更新:2021年9月24日(金)
令和3年分の年末調整のしかたが公表されました。昨年と変わった点や各種様式が
確認できるようになっています。
【昨年と比べて変わった点】
1.税務関係書類における押印義務の改正
税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。 このため、扶養控除申告書等の年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をしていただく必要はありません。
2.源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、扶養控除等申告書等の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされました。 なお、電磁的方法による提供を行う場合には、給与等の支払者が電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていることなど、各条件を満たす必要があります。
詳しくは【国税庁HP】をご覧ください。
【法定調書】令和2年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成と提出の手引き 更新:2020年11月27日(金)
【年末調整】国税庁より「年調ソフト」がリリースされました。 更新:2020年11月13日(金)
令和2年分の年末調整から、生命保険料控除や宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、データで提供できるようになりました。
これまでは保険会社等から送られてきた控除証明を紙の保険料控除申告書に記入し、事業所に提出していたかと思いますが、
「年調ソフト」を使用することにより、従業員が保険会社等からデータを取得し、事業所にそのデータを提出することが可能になります。
従業員としても分かりづらい申告書を書く必要がなく、紛失するリスクもないです。
事業所としてもデータで取り込むため、提出された紙の申告書をチェックする必要がなく、書類保管コストも削減することができます。
※申告書関係の電子保存については、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請」を提出し、提出した月の翌月末日までに税務署長から承認される必要があります。
もっと詳しい内容について知りたい方は、国税庁URL
「年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)」をご覧ください。
【税務】令和2年分年末調整のしかた 更新:2020年10月2日(金)
令和2年分の年末調整のしかたが公表されました。昨年と変わった点や各種様式が確認できるようになっています。
詳しくは下記URLより、国税庁ホームページをご覧ください。
(国税庁ホームページより)
【税務】年末調整手続きの電子化について 更新:2020年9月18日(金)
令和2年10月以降、年末調整手続の電子化による、バックオフィス業務の簡便化が出来るようになります。
詳しくは下記URLより、国税庁ホームページをご覧ください。
(国税庁ホームページより)