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【補助金】15次ものづくり補助金の公募が始まりました 更新:2023年6月9日(金)
【補助金】第4弾佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助金(第2次) 更新:2023年4月14日(金)
第4弾となる佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助金の
第2次公募が開始されました。
新型コロナウイルスや原油・原材料価格の高騰により売上や収益に影響を受けている中小事業者に対して、売上の向上や収益力の強化を図るために、新たな発想で事業の変革に挑む佐賀県内の中小事業者を支援するものとなっています。
補助金の内容は以下の通りとなります。
1.補助対象者
〇中小企業者(個人を含む。) 〇事業協同組合等の組合
2.補助金
〇補助率 2/3以内 〇補助額 1事業者につき 下限:50万円~上限:200万円以内
※ただし、2者以上の複数の企業等による新たなビジネスの創出を行う場合は、1団体あたり補助金額の上限を400万円とします。
3.補助事業の実施期間
交付決定の日から令和6年1月15日までとしますが、補助対象経費は令和4年12月9日以降~交付決定前に発生した経費についても補助対象とすることができます。
4.補助対象事業
(1) 新商品(新役務)の開発又は提供
(2) 販路開拓・売上向上 (3) デジタル化による生産性向上
(4) 複数の中小事業者による新たなビジネスの創出
(5) 事業再構築(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編)
(6) SDGs(持続可能な開発目標)への取組 補助対象要件や補助対象経費など
詳細事項については、佐賀県産業イノベーションセンターHPをご参照ください。
問い合わせ先:佐賀県産業イノベーションセンター ものづくり振興課
第4弾佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助金事務局
申請期限は、令和5年5月19日(金)までとなっています。
【国税庁】法人事業概況説明書等の記載要領の変更について 更新:2023年3月10日(金)
令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税の課税期間の初日から、一定の国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者については、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合に、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置の適用を受けることができます。
この措置を踏まえ、令和5年3月1日以後にご提出する法人事業概況説明書・会社事業概況書の記載要領が変更となりました。
【注意】国税庁をかたった不審なショートメールやメッセージ 更新:2023年2月10日(金)
現在、国税庁をかたるショートメッセージ及びメールから国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例が見つかっています。
国税庁(国税局、税務署を含む)からは、ショートメッセージによる案内を送信されていません。 また、国税の納付を求める旨や、差押えの執行を予告する旨のショートメッセージやメールも送信されていません。 不審なショートメッセージやメール、国税庁ホームページになりすましたサイト(送信元やリンク先アドレスの表記を装っている場合もあります。)にアクセスすると、被害を受けるおそれがありますので、アクセスしないようご注意ください。
なお、国税庁からのメールによる案内は、以下の場合に限られます。
心当たりのない方は、メールを開封せずに削除するなど、取り扱いには十分にご注意ください。
【国税庁からのメール案内】
・ 国税庁ホームページ新着情報の配信サービスの登録をされている場合
・ 国税庁メールマガジン配信サービスの登録をされている場合
・ e-Tax の利用にあたり、メールアドレスを登録されている場合
国税庁を装った不審なメールの実際の文面及び注意点などの詳細について、e-Tax ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
【国税庁】所得税基本通達の一部改正について 更新:2023年2月3日(金)
事業所得と雑所得の区分が従来から難しいという課題があった中、事業所得と雑所得の区分について、分かりやすく明確な基準を示すため、 以下のとおり「所得税基本通達」の一部が改正されました。
改正後 | 改正前 |
(業務に係る雑所得の例示) 35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。 (1)~(6) 省略 (7) 営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得 (8) 省略 (注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実が ある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当するこ とに留意する。 | (事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの) 35-2 次に掲げるような所得は、事業から生じたと認められるものを除き、雑所得に該当する。 (1)~(6) 同左 (7) 不動産の継続的売買による所得 (8) 同左 |
次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
【1】その所得の収入金額が僅少と認められる場合
【2】その所得を得る活動に営利性が認められない場合
詳しい内容については、下記のリンクより、国税庁ホームページをご参照ください。
【佐賀県】第4弾 佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助金 更新:2023年1月13日(金)
令和5年1月10日より、第4弾となる佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助金の公募が開始されました。
新型コロナウイルスや原油・原材料価格の高騰により売上や収益に影響を受けている中小事業者に対して、売上の向上や収益力の強化を図るために、新たな発想で事業の変革に挑む佐賀県内の中小事業者を支援するものとなっています。 補助金の内容は以下の通りとなります。
1.補助対象者
〇中小企業者(個人を含む。) 〇事業協同組合等の組合
2.補助金
〇補助率 2/3以内 〇補助額 1事業者につき 下限:50万円~上限:200万円以内
※ただし、2者以上の複数の企業等による新たなビジネスの創出を行う場合は、1団体あたり補助金額の上限を400万円とします。
3.補助事業の実施期間
交付決定の日から令和5年12月15日までとしますが、補助対象経費は令和4年12月9日以降~交付決定前に発生した経費についても補助対象とすることができます。
4.補助対象事業
(1) 新商品(新役務)の開発又は提供
(2) 販路開拓・売上向上
(3) デジタル化による生産性向上
(4) 複数の中小事業者による新たなビジネスの創出
(5) 事業再構築(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編)
(6) SDGs(持続可能な開発目標)への取組
補助対象要件や補助対象経費など詳細事項については、
をご参照ください。
申請期限は、令和5年2月10日(金)となっています。
【佐賀県】佐賀県医療・福祉・保育施設等物価高騰対応応援金 更新:2023年1月6日(金)
佐賀県では、コロナ禍における、電気・ガス・燃料等の物価高騰の長期化により影響を受けている、医療機関・福祉施設・保育所等を支援するために応援金が支給されます。
応援金の対象となる業種区分は以下の通りです。
A:病院等 B:高齢者施設
C:障害福祉施設 D:保険薬局
E:地域共生ステーション F:救護施設
G:更生保護施設 H:児童養護施設等
I:保育所、幼稚園等 J:あん摩等施術所
申請期限は、令和5年2月28日(火)です。
詳しい内容は、『医療・福祉・保育施設等物価高騰対応応援金の申請について』をご確認ください。
(佐賀県ホームページ)
【応援金】佐賀県中小事業者物価高騰対応応援金の申請について 更新:2022年12月16日(金)
佐賀県では、原油・原材料・エネルギーの価格高騰により収益が悪化している中小事業者に対し、緊急措置として『佐賀県中小事業者物価高騰対応応援金』が交付されます。
申請受付期間は、令和4年12月5日(月曜日)から令和5年2月6日(月曜日)までです。
【国税庁】令和4年分確定申告の変更点について 更新:2022年12月9日(金)
年の瀬も迫り、確定申告へ向けて準備を進められている方も多くいらっしゃると思います。令和4年分(令和4年1月~12月)の確定申告もいくつか変更があり、主な変更点は以下のようになります。
【主な変更点】
◆申告書A様式・B様式の一本化 給与所得者・事業主関係なく新様式「申告書」に記載へ
◆スマホで作成できる書類の拡張 収支内訳書・青色申告決算書の追加
◆電子マネーでの納付が可能に
またスマホ・パソコンでの確定申告書を作成する場合、マイナポータルと連携することでふるさと納税や社会保険料といったいくつかの控除データが自動入力できるため、楽に申告を進めることができます。
詳細につきましては、下記のリンクに記載してありますので是非確定申告に向けてご参考にしてください。
令和4年分確定申告特集〔準備編〕(国税庁ホームページ)
【支援金】令和4年度燃油高騰対策緊急支援金について 更新:2022年11月11日(金)
原油の価格高騰により収益が悪化している中小・小規模企業者等に対し、緊急措置として、その負担の軽減及び事業の継続を支援するため、予算の範囲内において補助金が交付されます。
1. 補助対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
(※詳細は交付要綱等をご確認ください。)
(1)佐賀県内に本社・本店を有する中小・小規模企業者等 (個人事業者については県内在住者とし、貨物運送事業の許可を受けている運送事業者又は旅客事業者においては、佐賀県内に営業所の登録がある中小・小規模企業者等を含みます。)
(2)次のいずれかの要件を満たすこと。
<1> 令和4年1月から7月までのうち任意に選択した3箇月間(対象期間)の仕入額が過去3年(令和元年(平成31年)から令和3年まで)のいずれかの年の同期間(比較対象期間)の仕入額より20%以上増加し、かつ、令和4年1月から7月までのうち任意に選択した3箇月間の売上高に占める仕入額の割合が過去3年(令和元年(平成31年)から令和3年まで)のいずれかの年の同期間の売上高に占める仕入額の割合より増加していること。
<2> 令和4年1月から7月までのうち任意に選択した3箇月間の売上高に占める仕入額の割合が過去3年(令和元年(平成31年)から令和3年まで)のいずれかの年の同期間の売上高に占める仕入額の割合より20%以上増加していること。
2. 補助対象経費
令和4年4月から同年7月までに購入した燃料の購入に要した経費
3. 補助金額
【算定方法】 令和4年4月から同年7月までに購入した燃料の購入量に補助単価を乗じて得た額の合計額
【補助単価】
ガソリン、軽油、重油、灯油、オートガス | 10円/ℓ |
LPガス(液化石油ガス) | 20円/㎥ |
都市ガス(液化天然ガス) | 10円/㎥ |
※燃料の購入単位がこれによらない場合は別途換算
【補助上限額】 1事業者あたり200万円 【補助下限額】 法人20万円、個人事業者15万円
【補助金額の算定から除くもの】
・乗合バス、離島航路運航の事業に要した燃料 ・タクシー業のLPガス(液化石油ガス)
4.公募期間 令和4年8月1日(月曜日)から令和4年11月30日(水曜日)まで
詳しくは佐賀県HPをご覧ください。
【厚生労働省】電子処方箋の運用が始まります 更新:2022年11月4日(金)
電子処方箋とは、これまで紙で発行していた処方箋を電子化したものです。
患者さんが電子処方箋を選択し、医師・歯科医師・薬剤師が患者さんのお薬情報を参照することに対して、同意をすることで、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報にもとづいた医療を受けられるようになります。
令和5年1月からの運用に向けて令和4年10月より利用申請が始まっています。
また電子処方箋管理サービスの導入には補助金も活用できます。
詳しい内容については、「厚生労働省_電子処方箋」をご覧ください。
(厚生労働省ホームページ)